対物業務から対人業務に移行している昨今。
薬学管理料を算定することは、
今後の薬剤師には必須となってきています。
もしまだ、
算定してできていない方がいましたら、
参考にしていただければ幸いです。
まず第一弾は、
一番簡単に算定することができる
服薬情報等提供料1を
算定するためにやるべきことを
下記にまとめました。
服薬情報等提供料1とは
点数
:30点
患者の同意
:必須
算定要件
:医療機関が残薬報告を
求めており報告した場合
情報提供方法
:書面、電子的な方法
算定の制限
:保険医療機関ごとに月1回まで
算定のタイムングは、医師への情報提供後
同時算定不可
:かかりつけ薬剤師指導料
かかりつけ薬剤師包括指導料
在宅患者訪問薬剤管理指導料
要は上記の指導料の中には、
残薬調整業務が入っているという事
算定手順①
門前クリニックDrへ、
薬剤師:「残薬をなんとか
減らしていきたいんです。
今回は時間が無いから次回で良いという
患者さんが結構いるので、
その場合、トレーシングレポートで
報告させていただいてももいいですか?」
医師:「お願いします。」
→ 医師の求め
算定手順②
投薬時に、残薬があるが時間が無い
という患者様がいたら、
薬剤師:「もし良かったらこちらから
先生にお伝えしておきましょうか?」
患者さん:そうですね。 → 同意
あとは、残薬の量を確認し、
トレーシングレポートを提出。
算定手順③
次の処方時に、
処方が調整されている事を確認して、
服薬情報等提供料1を算定
注意点
①残薬が少ないと、
服薬情報等提供料1を算定した場合、
金額が高くなる場合があります。
すると、患者さんにとって
デメリットとなってしまうので、
残薬の量がしっかりある事を確認すること。
②Drにとっては、
トレーシングレポートをもらっても、
次回処方に反映させるまでの手順が
非常に面倒になる事もあるので、
Drそれぞれのやり方に寄り添った
トレーシングレポートの
提供方法を提案すること。
まとめ
まずは、一番簡単な情報等提供料1の
算定からスタートして、
段階的にスタートしていけば大丈夫です。
大事なのはDrや患者様との
コミュニケーションです。
途中で「なんで自分が言うと断られるのか、
他の薬剤師はすんなりいってるのに、、」など
悩む時もあると思いますが、それが大事です。
どういう言い方をすればいいのか、
それとも日頃の接し方が何か違うのか、、
まずは考える所からです。
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やるかやらないかはあなた次第
くろおでした。
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