【超簡単】服薬情報等提供料1の算定方法 これであなたも一流薬剤師

手紙 経営数値・お金マネジメント

対物業務から対人業務に移行している昨今。

薬学管理料を算定することは、
今後の薬剤師には必須となってきています。



もしまだ、
算定してできていない方がいましたら、
参考にしていただければ幸いです。

まず第一弾は、

一番簡単に算定することができる
服薬情報等提供料1を
算定するためにやるべきこと


下記にまとめました。

ipad




服薬情報等提供料1とは

点数    
:30点


患者の同意
:必須


算定要件
:医療機関が残薬報告
 求めており報告した場合


情報提供方法
:書面、電子的な方法


算定の制限
:保険医療機関ごとに月1回まで
 算定のタイムングは、医師への情報提供後

同時算定不可
:かかりつけ薬剤師指導料 
 かかりつけ薬剤師包括指導料
 在宅患者訪問薬剤管理指導料
 
 要は上記の指導料の中には、
 残薬調整業務が入っているという事



算定手順①

門前クリニックDrへ、
薬剤師:「残薬をなんとか減らして
いきたいんです

今回は時間が無いから次回で良いという
患者さんが結構いるので、
その場合、トレーシングレポートで

報告させていただいてももいいですか?」

医師:「お願いします。」
 → 医師の求め




算定手順②

投薬時に、残薬があるが時間が無い
という患者様がいたら、

薬剤師:「もし良かったらこちらから
先生にお伝えしておきましょうか?」



患者さん:そうですね。  → 同意

あとは、残薬の量を確認し、
トレーシングレポートを提出。



算定手順③

次の処方時に、
処方が調整されている事を確認して、

服薬情報等提供料1を算定




注意点

①残薬が少ないと、
服薬情報等提供料1を算定した場合、
金額が高くなる場合があります。

すると、患者さんにとって

デメリットとなってしまうので、
残薬の量がしっかりある事を確認すること。

②Drにとっては、
トレーシングレポートをもらっても、
次回処方に反映させるまでの手順が

非常に面倒になる事もあるので、

Drそれぞれのやり方に寄り添った
トレーシングレポートの
提供方法を提案すること。



まとめ

まずは、一番簡単な情報等提供料1の
算定からスタートして、
段階的にスタートしていけば大丈夫です。

大事なのはDrや患者様との

コミュニケーションです。
途中で「なんで自分が言うと断られるのか、
他の薬剤師はすんなりいってるのに、、」など

悩む時もあると思いますが、それが大事です。

どういう言い方をすればいいのか、
それとも日頃の接し方が何か違うのか、、

まずは考える所からです。

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やるかやらないかはあなた次第

くろおでした。

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