令和6年度の調剤報酬改定をどこよりも
わかりやすく簡単に解説します。
大枠の理解として読んでいただければ
と思います。
改定日
4月1日:薬価改定
介護報酬改定(下記以外)
6月1日:調剤報酬改定
介護報酬改定(下記のもの)
訪問看護、訪問リハビリテーション、
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
調剤基本料
調剤基本料の変更は下記のみ。
①賃上げの為に3点増
②処方箋の受付回数が4,000回/月を超え、
上位3医療機関の合計集中率が70%超で、
調剤基本料2になる。
(上位3医療機関が追加)
③特別調剤基本料AとBに分かれた。
調剤基本料
地域支援体制加算
変更点は下記の通り
施設基準の強化として
①健康サポート薬局に準ずる
OTC48品目の取り扱い
②緊急避妊薬を備蓄
③薬局敷地内は禁煙
④集中率85%超の薬局は、
後発率 現行50%超⇒新70%超
その他の要件は下記。
処方箋1万枚/年に対して
点数下がるんかーーーい!!!!
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敷地内薬局
変更点は下記の通り。
①特別調剤基本料AとBに分けられる。
A:敷地内薬局の届出をした薬局7点⇒5点
B:届出をしない薬局 新設 3点
②敷地内薬局の施設基準を
集中率70%超から50%超へ
③下記加算を現行の2割減から9割減へ
地域支援体制加算
後発医薬品体制加算
在宅薬学総合体制加算(新設)
④7種類以上の内服薬の
調剤を行った場合は、薬剤料を1割減算。
⑤敷地内の処方元への情報提供で
下記加算は算定不可
服薬情報等提供料
ここからが今回追加
特定薬剤管理指導料加算2
吸入指導加算
服用薬剤調整支援料2
外来服薬支援料1
調剤後薬剤管理指導料
⑥同敷地内の処方元の医療機関が、
外来感染対策向上加算などの届出を
行っている場合、連携強化加算が
算定不可。
敷地内薬局はヤバイな、、こりゃもう今後はナシだ。
敷地内薬局(処方元の病院)
①処方箋発行枚数が
平均4,000枚/月を超える医療機関の
敷地内にある薬局が集中率90%超の場合
処方箋発行医療機関の処方箋料が
10~26点減算。
処方箋料1 28点 ⇒ 18点
処方箋料2 40点 ⇒ 29点
処方箋料3 68点 ⇒ 42点
②総合入院体制加算が算定不可
これから敷地内薬局を新たに設ける病院は、
これまでの急性期充実体制加算に加えて、
総合入院体制加算が算定できなくなる。
病院も賃料目当てで作ったはいいけど、後悔、、
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医療DX推進体制加算 新設
医療DX推進体制加算 4点
施設基準として
・電子処方箋を受け付けられること
⇒2025年3月末まで経過措置
・電子カルテ情報共有サービスを活用できること
⇒2025年9月末まで経過措置
・マイナンバーカードの使用実績
⇒2024年10月1日から適用
※重要な箇所のみ抜粋してます
連携強化加算
変更点は下記の通り
①今までは地域支援体制加算を
算定している薬局に限り、
算定できたが今回から分離される。
②第ニ種協定指定医療機関として
都道府県から指定を受けないといけない
※第二種協定指定医療機関とは、
発熱外来などの外出自粛対象者の
医療を担当する医療機関として指定を
受けた医療機関。具体的には、
・オンライン服薬指導の実施が可能
・薬剤配送可能
・夜間、休日、時間外の対応
・健康観察が可能
重複投薬・相互作用等防止加算
薬学的判断が必須に。
①残薬調整に関わるもの 30点 ⇒ 20点
②それ以外 40点 ⇒ 変更なし
かかりつけ薬剤師指導料
変更点は下記の通り。
①かかりつけ薬剤師がいない場合、これまでは
1名しか特例が認められなかったが、
患者の同意があれば、かかりつけ薬剤師の
条件を満たす者であればOKとなる。
②これまでは併用算定不可だった、
吸入指導加算の算定がOKとなる。
かかりつけは、地域支援にも在宅薬学総合体制加算にも要件としてはいっているので、今後もかなり重要!!
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調剤後薬剤管理指導料
これまで糖尿病患者のみに算定可能だったが、
慢性心不全患者も追加となる。
糖尿病患者に対して行った場合 60点
慢性心不全患者に対して行った場合 60点
麻薬管理指導加算
フォローアップについて下記内容の追加
①フォローアップは、一律の電子メールは不可
②がん疼痛のガイドラインや
緩和ケアに関するガイドラインに沿って
フォローアップすること。
特定薬剤管理指導1
下記内容が追加され、
ベタどりができなくなる。
①新たなハイリスク薬が処方され、
必要な指導を行った場合 10点
②ハイリスク薬の用法・用量の変化や
副作用の発現などで、
必要な指導を行った場合 5点
服薬情報等提供料
今までより細分化された。
・服薬情報等提供料1 30点 ⇒ 変更なし
・服薬情報等提供料2 20点 ⇒ 下記
①医師に情報提供 ⇒ 20点
②リフィル報告書 ⇒ 20点
③ケアマネに情報提供 ⇒ 20点
・服薬情報等提供料3 50点 ⇒ 変更なし
提供料2、全部点数一緒なんかーーい!
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在宅薬学総合体制加算 新設
在宅に対する薬局の体制評価として新設
在宅薬学総合体制加算1 15点
直近1年間に在宅回数が24回以上
在宅薬学総合体積加算2 50点
下記を全て満たす事。
①直近1年間の在宅回数が24回以上
②医療用麻薬を6品目以上備蓄
(注射剤1品目以上含)
③無菌室、クリーンベンチ
又は安全キャビネットを備えている。
もしくは、
小児在宅の実績が6回以上/年
④かかりつけ薬剤師指導料の
算定が24回以上/年
特別養護老人ホーム以外も算定可能に
これまでは、特別養護老人ホームのみ
算定可能だった服薬管理指導料3が
月4回に限り下記施設も算定可能となる。
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護老人保健施設(老健)
・介護医療院
在宅移行初期管理料 新設
在宅開始前の段階で必要な訪問に対して、
新たに新設。
在宅移行初期管理料(1回限り) 230点
これは嬉しい。患者さんの為だけにサービスで言ってましたからね。
在宅患者緊急管理指導料
これまで4回/月までだったが、
末期のがん患者や麻薬注射投与の患者は、
8回/月まで可能になる。
また、下記訪問は加算新設
夜間:400点
休日:600点
深夜:1000点
この点数はなかなか高いですね!
社員還元を期待!!
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在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
処方箋交付前である、Dr同行時や
事前の調整での処方量の変更に対して、
算定が可能となる。
①処方箋に基づき
医師に照会し処方内容が変更された場合
・残薬調整 20点
・残薬調整以外 40点
②処方交付前に医師に相談し、
処方内容が変更された処方箋を受付た場合
・残薬調整 20点
・残薬調整以外 40点
一緒!!
施設連携加算 新設
これまで居宅療養管理指導が算定できない特養などは、
薬剤セットをサービスで行うしかなかったが、
今後は月に1回に限りこの加算が算定可能となる。
ただし、施設職員に対しての
服薬指導や情報共有では算定不可。
施設連携加算 50点
なぜ月に1回なんでしょう!?足りなくない??
無菌製剤処理加算
無菌製剤処理加算 69点
麻薬を希釈せずに原液のまま注入器などに
無菌的に調整した場合も算定可能に。
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介護報酬改定
①居宅療養管理指導
全部プラス1点
単一建物1人 517点 ⇒ 518点
単一建物2~9人 378点 ⇒ 379点
単一建物10人以上 341点 ⇒ 342点
②医療用麻薬持続注射療法加算 新設
250点
医療用麻薬持続注射を行っている
患者又は家族に対して、
必要な薬学的管理指導を行った場合に算定
③在宅中心静脈栄養法加算 新設
150点
在宅中心静脈栄養法を行っている
利用者に対して、必要な薬学的管理指導を
行た場合に算定
先発医薬品を選ぶと負担増 10/1開始
後発品が発売されて5年以上または、
後発品が50%以上使われている
先発品を患者希望で選ぶと、
一番高額な後発品との差額の1/4の金額が
負担金に上乗せされる。
因みに、長期収載品(後発品のある先発品)の
9割以上が、これに該当するので、
後発品のある先発品を選ぶと、
ほとんど今まで以上に
負担金が高くなると思っていい。
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容器の実費変換ルール廃止
今まで、使用済みの軟膏・シロップ容器を
薬局に持参したら、実費で
返金しないといけなかったが、それが廃止。
意味不明なルールがあったものですね、、
まとめ
今回の改定の大枠のポイントは
こんな所でしょうか。
敷地内薬局が劇的に厳しいのと、
敷地内Bはほとんどの加算が算定不可
でした。あとは、
後発加算は以外にも変更無しでした。
地域支援が下がったのは以外でしたね。
なんか頑張っている薬局が、少し
やるせないというか。
まーやるしかないんですがね。
今回は理解が難しい改定内容を
私の理解する内容で自分の言葉で
記載しています。
もし、違っていたらごめんなさい!!
少しでも皆さんのお役に立てれば
嬉しいです。
やるかやらないかはあなた次第。
くろおでした。
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